小規模不動産特定共同事業

小規模不動産特定共同事業とは、地域創生を目的に国土交通省が平成29年(2017年)に創設した、不動産に対する小口投資事業(投資家から出資を募り、不動産取引から得られる収益を分配する事業のことです(不動産取引とは、売買、交換又は賃貸借を指します))。

これまで自己資金や銀王からの借入れのみで事業を行っていたときと比較して、資金調達手法が増えるため、より多くの事業を行ったり、また以前は銀行からの借入れが行えず実現できなかったような事業についても行うことが出来る可能性があります。また、出資者の募集方法としてクラウドファンディングを活用できることから、地域活性化など共感を生む事業には、日本中から出資を得られる機会が得られるようになりました。

このように、小口の投資資金を活用して、地域の不動産業者等が古民家・空き家・空き店舗等の様々の不動産の利活用に取組みことが可能となりました。

建設産業・不動産業:不動産特定共同事業法の一部を改正する法律が平成29年12月1日に施行されました – 国土交通省

要件調査

小規模不動産特定共同事業を行う場合は、クリアすべき要件があり、当社は要件をクリアしているか調査をしています。

申請代行

小規模不動産特定共同事業を行う場合は、事前に不動産特定共同事業法に基づく登録が必要となります。登録には事前の資料提出・面談が行われるため、当社は代行業務を行っています。

運営支援

小規模不動産特定共同事業は、投資家との契約に基づき不動産を運営する事業です。不動産の企画・資金調達・配当等の運営に関する支援を行っています。